今日(4月9日)に社会保険庁から4月15日発行の「裁定通知書・支給額変更通知書」が届いた。
内容は昨年12月の受給開始時点からの年金額を0円にするというものなのだが、このことには不服はないのだが、おかしいのは「裁定通知書・支給額変更通知書」の発行日付が先付けなのと、なぜ、この時期にわざわざ送られてくるのかということなのである。
状況を記すと、私の場合は今年の1月まで失業給付を受けていて、失業給付の受給満了日数は2月の半ばまで有ったのだが、年金と失業給付は同時に受給することが出来ず、失業給付もらうのを1月末で打ち切った上で、2月からは年金を受給しようと申請をしていたたのである。
この年金給付の申請時も、さんざん待たせたあげくに窓口担当のいい加減さに加えて、2月分の年金を何月に払うと云った個人年金なら当たり前に説明されることが窓口担当はいい加減で、課長もいい加減で、結局、そんな単純なことのために所長が私宅にまで訪れ、所長さえもその自分の説明に疑問を感じて2度も説明に来たのである。そして、普通だと2月、3月分の年金は4月15日に支払われる(偶数月に前々月と前月分)のだが、私の場合は、失業給付を1月で打ち切ったといっても、まだ何日分かの失業給付日数が残っていて、その受給可能期間は受給開始から1年間あるため、受給可能期間が満了するまでは、本当にその月に失業給付がなかったかを確認してから払うので、受給可能期間が満了するまでは、普通より遅れて、2月分を5月15日にと、3ヶ月づつ遅れて1ヶ月分づつを支払うとのことであった。そして年金証書は2月中に届いており、そんな状況で、2月、もしくは3月ではなく、4月に15日発行の『裁定通知書・支給額変更通知書で年金額を0円に変更する』通知なるものが届いたかがために、色々と気を遣うわけである。
すなわち、システム上この処理が月次処理だとすると、当然、来月の5月15日の支払日まではこのままの状態(年金額0円)が続き、5月15日には年金が支払われないのではないのか?、といった危惧である。
このため、①.なぜ、日付が先付けの年金額を0円にするという「裁定通知書・支給額変更通知書」が今日、届いたのか?、②.正規の年金額に変更するという「裁定通知書・支給額変更通知書」は、いつ届くのか?、③.それから、第一回目の年金支払いの5月15日については、社会保険庁から、いつどんな通知が届くのか?(または、なにも届かないで口座に振り込まれるのか?)、
の3点を先日の社会保険事務所の所長に確認した。
そしたら、日付が先付けの年金額を0円にするという「裁定通知書・支給額変更通知書」は、受給可能期間が満了する月の分までは社会保険庁の仕組み上、毎月支払日の15日の前に送り、それとは別の「支払いのお知らせ通知」を同時期に毎月送り、口座振り込みする。そして、本来の年金額に戻した「裁定通知書・支給額変更通知書」は、受給可能期間が満了してその分が支払われる月に送る。と折り返し所長から返事の電話があった。
2月に確認したとおりに、2月分を5月から毎月払い始めるとのことであったので、とりあえずは良しとはしたが、自分らだけが理解できるこの様な通知を平気で送り、混乱を起こす社会保険庁には腹立たしい。