「武富士創業家の贈与税訴訟、1,330億円の追徴取り消し」と、夜のニュースで流れていた。
つまり、最高裁での国税側の敗訴が確定し、国は追徴課税した約1,330億円の返却に加えて、その利子約「400億円」も返還する必要がある、とのことである。
今だと法律が変わっていて同様の事例だと課税されるとのことだが(贈与税が諸外国に比べて高いことが資産が外国に流出し問題のわけだが)、当時のこととしては支払う必要がない贈与税だったとの判決で、そのことにともない追徴納税分の利子約「400億円」を加えた約2千億円を返還するとのことで、その利率は年4%とのことである。
それから、日本全体の年間の贈与税額自体は1,000億円程度であるとのことであった。
ところで、いったい、『400億円』って誰が負担するんだ?
まさに確定申告が始まって、私自身は今わずかばかりの納税額の確定申告の書類を作っているところなのだが、そもそも払う必要がなかったのに国税庁が強引に税金だとして徴収し、その結果として生じた利子約「400億円」の一部を負担するために、言い換えれば、その一部でも負担するために納税するのはやりきれない。
敗訴にたいして月並みの国税庁のコメントはあったのだが、国税庁はどのように400億円を捻出するのかをキチンと説明するべきである。
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